捜索方法

警察

家族が家出をした、もしくは家出と疑われる場合、まず真っ先に行うべきなのは警察への捜索願の提出です。

捜索願は家出人の失踪時の住所もしくは保護者等の住所もしくは失踪した場所を管轄する警察署や交番・駐在所で受け付けています。捜索願を届出できる者は決まっており、保護者、配偶者、親族、家出人を実際監護しているものになります。

捜索願を出すためには届出する者の身分証明書(免許証、保険証)、印鑑、家出人の写真が必要になります。他には家出人に関する情報を警察に質問されます。家出人の氏名、生年月日、職業、本籍、住所、人相、体格などの基本的情報はもちろん家出したと思われる日時や当日の服装、車も一緒になくなっているようであれば車両ナンバーなども必要になります。他にも家出した部屋から無くなっているものや気づいた点などがあれば報告しておくと良いでしょう。これらの情報は警察においてデータ登録されることになります。

こうして捜索が始まるのかというと、実際積極的に捜索する場合とされない場合とあります。成人で自分の意志で家出した場合や、借金に絡んで逃げた場合には積極的に捜索は行われません。ただし、データ登録されているため、毎日の巡回や少年補導、交通取り締まりなどで引っかかってこれば発見されますが、未成年や痴呆老人などでなければ家出人本人が拒否した場合は警察で保護はできません。

これに対し、自分の意志で失踪すると考えられない幼児や老人、事故や殺人・誘拐に巻き込まれた可能性がある場合、遺書がある場合、自殺の可能性がある場合は、特異家出人として積極的に捜索や公開捜査を行ってもらうことができます。